当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年6月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社 海洋(法人番号2390001007276) 代表者伊藤 勉 |
事業者の所在地 | 山形県酒田市天神堂字大坪48番の1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山形県酒田市船場町2丁目2番1号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(169日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項第2号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年9月14日及び令和6年1月24日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、15件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(2)日常点検の実施違反(安全規則第3条の3及び道路運送車両法第47条の2)、(3)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3及び道路運送車両法第48条)、(4)点検整備記録簿等の記載違反等(安全規則第3条の3及び道路運送車両法第49条)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(6)点呼の実施義務違反【未実施】(安全規則第7条第1項、第2項)、(7)点呼の実施義務違反【実施不適切】(安全規則第7条第1項、第2項)、(8)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(9)業務の記録義務違反【記録なし】(安全規則第8条)、(10)業務の記録義務違反【記載事項の不備】(安全規則第8条)、(11)運転者等台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(13)初任運転者に対する特別な指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者に対する権限付与義務違反(法22条第2項)、(15)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17 点 |