当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社常陸(法人番号4030001010396)代表者柴田高寛 |
事業者の所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬296−2 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬296−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年11月16日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(8)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5点 |