当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年6月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社斐川タクシー(法人番号6280002006417) 代表者谷本芙美子 |
事業者の所在地 | 島根県出雲市斐川町直江4829番地1 |
営業所の名称 | 直江営業所 |
営業所の所在地 | 島根県出雲市斐川町直江4829番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第23条第3項及び法27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年10月3日、情報提供を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(道路運送法第23条第3項)、(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |