当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和3年3月15日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 京阪バス株式会社(法人番号5130001010526)代表者鈴木一也 |
| 事業者の所在地 | 京都府京都市南区東九条南石田町5番地 |
| 営業所の名称 | 枚方 |
| 営業所の所在地 | 大阪府枚方市出屋敷西町1丁目8番地1号 |
| 行政処分の内容 | 文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和2年12月21日及び令和3年2月16日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第5項)(2)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 3点 |
| 違反点数(営業所) | 0 点 |