当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年6月18日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | ハフィ株式会社(法人番号1030001106247)代表者:羽田大和 |
事業者の所在地 | 東京都日野市日野本町1−6−5 |
営業所の名称 | 足立区営業所 |
営業所の所在地 | 東京都足立区東伊興3−25−8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年11月9日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下、運送法)第15条第1項)、(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)、(3)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)業務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(6)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(7)乗務員等台帳の記載事項の不備(運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |