当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年6月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ワールドポーター(法人番号1040001103508)代表者:吉田裕一 |
事業者の所在地 | 千葉県柏市藤心964−1 |
営業所の名称 | 本店営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県柏市中央2−3−18 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(65日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第27条第1項 |
違反行為の概要 | 名義貸しがあった旨の警察署からの通報を端緒として、令和5年3月1日及び同年3月13日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(4)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(5)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項)、(6)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(7)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 37点 |
違反点数(営業所) | 37 点 |