当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年4月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 陵北運輸株式会社(法人番号1430001067531)代表者山田敦 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市中央区北四条西12−1−28北4条ビル4階 |
営業所の名称 | 新潟営業所 |
営業所の所在地 | 新潟県新潟市東区古湊町3−22 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年7月6日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)(2)健康状態の把握違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)(3)点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項〜第3項)(4)点呼の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)(5)乗務等の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)(6)指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)(7)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)(8)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)(9)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)(10)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5点 |