当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年6月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社日栄(法人番号6120001166681)代表者王南山 |
事業者の所在地 | 大阪府泉佐野市羽倉崎2-5-15 TRビル4階 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府泉佐野市羽倉崎2丁目5-15 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下、「法」)第9条の2第1項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年1月18日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反【運賃料金変更未届出】(道路運送法第9条の2第1項)(2)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)の遵守違反【未遵守】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)(3)点呼の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第24条第5項)(4)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【記録の一部保存なし】(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |