当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年6月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 東名運輸株式会社(法人番号:1010601034270) 代表者 前田一弘 |
事業者の所在地 | 東京都江東区塩浜2-2-10-3F |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都江東区塩浜2-2-10 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(360日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条 |
違反行為の概要 | 平成29年10月12日、労働局からの通知を端緒に監査を実施。14件の違反が認められた。(1)運賃料金、運送約款の掲示義務違反(道路運送法(以下「運送法」)第12条第1項)、(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)、(3)運行管理補助者の届出義務違反(運送法第23条第3項)、(4)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(5)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(6)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(7)交替運転者の配置義務違反(運輸規則第21条第6項)、(8)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(9)運行指示書の保存義務違反(運輸規則第28条の2第2項)、(10)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(11)事業用自動車内の運転者氏名等掲示義務違反(運輸規則第42条第1項)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(13)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(14)自動車に関する表示義務違反(運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 36点 |
違反点数(営業所) | 36点 |