当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年7月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 高岡交通株式会社(法人番号8230001010439) 代表者渡辺守人 |
事業者の所在地 | 富山県高岡市二塚754番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 富山県高岡市二塚754番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第23条第3項及び法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年12月12日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反(法第23条第3項)、(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)業務の記録義務違反(運輸規則第25条第3項)、(4)乗務員等台帳の作成なし(運輸規則第37条第1項)、(5)乗務員等台帳の記載不備(運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)特定の運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)特定の運転者に対する運転適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |