当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年7月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社埼東観光(法人番号3040002099099) 代表者 毛利 一博 |
事業者の所在地 | 千葉県成田市西三里塚1-57 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県成田市西三里塚1-57 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(440日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条 |
違反行為の概要 | 令和5年6月20日、令和5年7月6日及び令和5年7月21日、定期的な監査を実施。19件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)、(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(4)疾病のおそれのある運行の業務(運輸規則第21条第5項)、(5)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)業務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)、(7)業務の記録保存義務違反(運輸規則第25条第2項)、(8)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(9)運行指示書による指示等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(10)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1項)、(11)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(12)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(13)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(14)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(15)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(16)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(17)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)、(18)点検整備記録簿等の記載義務違反等(運輸規則第45条)、(19)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則第48条の3) |
違反点数(事業者) | 44点 |
違反点数(営業所) | 44 点 |