当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年7月9日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 太田物流システム有限会社(法人番号3290002043445) 代表者簑原秀臣 |
事業者の所在地 | 福岡県朝倉郡筑前町三並薬師堂1471番地1、2 |
営業所の名称 | 佐賀支店 |
営業所の所在地 | 佐賀県鳥栖市西新町1422番地293 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年4月23日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録事項等義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |