当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年7月10日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社山口水産輸送(法人番号6250002017185) 代表者三野和人 |
事業者の所在地 | 山口県光市室積六丁目1-19 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山口県光市室積新開二丁目12番5号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(180日車)、輸送の安全確保命令及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、同条第1項第2号、同条第4項及び法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年9月5日、同年10月3日及び同年10月19日、情報提供を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(11)事業報告書及び事業実績報告書の提出義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |
違反点数(事業者) | 18点 |
違反点数(営業所) | 18 点 |