当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年7月12日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | イエスマップ株式会社(法人番号6120101029730)代表者田嶋輝彦 |
事業者の所在地 | 大阪府堺市堺区鉄砲町20番地12 |
営業所の名称 | 本店 |
営業所の所在地 | 大阪府堺市西区草部1745番地 |
行政処分の内容 | 警告(処分日車数50日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年2月27日及び同年3月5日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)の遵守違反【未遵守】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第1項(2)点呼の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第24条第5項)(3)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】(運輸規則第46条)(4)運行管理者の講習受講義務違反【一般講習未受講】(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |