当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年7月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社飯綱ハイヤー(法人番号4100002005818) 代表者松橋竹志 |
事業者の所在地 | 長野県上水内郡飯綱町大字倉井2045番地5 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 長野県上水内郡飯綱町大字倉井2045番地5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項及び法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年10月5日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)業務の記録義務違反(運輸規則第25条第2項)、(4)運行指示書の作成等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(5)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)運転者に対する指導監督に係る記録一部記録なし(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |