当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年4月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社孝明物流(法人番号9230002012532)代表者南塚孝明 |
事業者の所在地 | 富山県高岡市福岡町大滝227-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 富山県高岡市福岡町大滝227-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(120日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年10月17日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)1箇月の拘束時間に関する違反(安全規則第3条第4項)(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第2項)(4)アルコール検知器の常時有効保持義務違反(安全規則第7条第4項)(5)点呼の記録不実記載(安全規則第7条第5項)(6)運行記録計による記録の保存(安全規則第9条) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |