当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年7月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 東洋実業有限会社(法人番号9260002019855) 代表者白神信義 |
事業者の所在地 | 岡山県倉敷市笹沖1159 |
営業所の名称 | 倉敷営業所 |
営業所の所在地 | 岡山県倉敷市倉敷市笹沖1161-4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年7月3日、同年8月29日及び同年9月19日、情報提供を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |