当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年7月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社K・J・R・S・K(カジュラスク)(法人番号9290801007363) 代表者森山成徳 |
事業者の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区大畠1-2-13 |
営業所の名称 | カエルタクシー本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区大畠1-2-13 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第16条第1項、法第23条第3項、法第27条第3項、法第29条の3 |
違反行為の概要 | 令和6年3月12日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)(2)事業計画(自動車車庫・配置車両数)に定める業務の確保違反(道路運送法(以下「法」)第16条第1項)、(3)運行管理者の解任届出違反(法第23条第3項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(5)(6)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(7)点呼の記録事項等義務違反(運輸規則第24条第5項)、(8)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(12)輸送の安全に関わる情報の公表義務違反(法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |