当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年7月26日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 大徳運輸株式会社(法人番号5180301001220) 代表者徳本雅巳 |
事業者の所在地 | 愛知県岡崎市生平町保毛22番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県岡崎市生平町保毛22番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年2月27日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(2)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |