当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年7月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ウインディ観光(法人番号6120101034615)代表者黄田璧微 |
事業者の所在地 | 大阪府堺市西区菱木3丁2527番地5 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府堺市西区草部1275-3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第15条第1項、道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年8月2日及び同年8月4日、法令違反の疑いを端緒に関東運輸局東京運輸支局が東京営業所に監査を実施。8件の違反が認められた。監査実施後営業所廃止のため処分移牒。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)(3)業務の記録義務違反(運輸規則第25項第2項)(4)運行指示書の作成等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)(5)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号。)による運転者に対する指導監督義務違反【大部分不適切】(運輸規則第38条第1項)(6)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第38条第1項)(7)点検整備関係義務違反【定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運輸規則第45条)(8)届出義務違反【未届出】(道路運送法施行規則第66条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |