行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • ※1平成28年12月1日以降の許可取消及び事業停止処分から適用されます。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 平成31年4月23日
事業者の氏名はまたは名称 山繁陸運株式会社(法人番号2030001008582)代表者山田繁喜
事業者の所在地 埼玉県さいたま市西区大字西新井479−1
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県さいたま市北区東大成町1−584アイマウスビル305
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(100日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月28日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運行指示書による作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(8)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(9)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)
違反点数(事業者) 10点
違反点数(営業所) 10点

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