当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年7月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社TOWA物流(法人番号4440001005363)代表者:渡邊秀昭 |
事業者の所在地 | 北海道亀田郡七飯町大川1−4−12 大川第1桧荘15号室 |
営業所の名称 | 群馬営業所 |
営業所の所在地 | 群馬県渋川市北橘町真壁上大林1060−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)、輸送の安全確保命令 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年6月15日及び同年6月27日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条)、(2)点呼記録の不実記載(安全規則第7条第5項)、(3)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(4)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)整備管理者の選任・変更届出違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第52条)、(6)運行管理者の選任・解任届出違反(安全規則第19条)、(7)事業計画(自動車車庫の新設)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(8)事業計画(営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |