当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年7月31日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社秋芳タクシー(法人番号6250002007764) 代表者酒井政志 |
事業者の所在地 | 山口県美祢市秋芳町秋吉4945番地6 |
営業所の名称 | 本店営業所 |
営業所の所在地 | 山口県美祢市秋芳町秋吉4945番地6 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年6月10日及び同年7月23日、重傷事故を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)業務記録の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項及び第4項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |