当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社竹松タクシー(法人番号9310002017341) 代表者勢戸祥市 |
事業者の所在地 | 長崎県大村市竹松本町949番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 長崎県大村市竹松本町949番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)文書警告文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項、法第29条の3 |
違反行為の概要 | 令和5年8月23日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項)、(2)業務の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項)、(3)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(5)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)全従業員に対する指導監督違反(運輸規則第38条第6項)、(8)運転者等に対する地理、応接の指導監督違反(運輸規則第39条)、(9)指導要領制定義務違反(運輸規則第40条第1項)、(10)指導主任者の選任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(11)輸送の安全に関わる情報の公表義務違反(法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |