当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 宮本バス株式会社(法人番号8450001007308)代表者宮本隆輝 |
事業者の所在地 | 北海道上川郡美瑛町扇町 |
営業所の名称 | 恵庭営業所 |
営業所の所在地 | 北海道恵庭市島松寿町1丁目27番2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第24条第5項他4件 |
違反行為の概要 | 平成31年2月12日、営業所新設を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法施行規則第15条第1項)、(2)点呼の実施義務違反不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項)、(3)点呼の記録義務違反記録なし又は記録の保存なし(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(4)点呼の記録義務違反記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)特別な指導の実施状況(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9点 |