当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社御勅使タクシー(法人番号9090002007811)代表者:渡辺君江 |
事業者の所在地 | 山梨県南アルプス市有野2723−58 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山梨県南アルプス市有野3467 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(140日車) |
主な違反の条項 | タクシー業務適正化特別措置法第3条 |
違反行為の概要 | 令和5年10月17日及び令和5年11月1日、長期間監査未実施であることを端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反(道路運送法(以下、運送法)第9条の3第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(3)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(5)業務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(6)運転者の選任数に関する義務違反(運輸規則第35条)、(7)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(8)乗務員等台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(9)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(10)初任・高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(13)事業の健全な発達を阻害する競争(運送法第30条第2項)、(14)自動車に関する表示義務違反(運送法第95条)、(15)無登録運転者の乗務(タクシー業務適正化特別措置法第3条) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |