当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 輪島屋鮮冷株式会社(法人番号1220001007616) 代表者山形久之 |
事業者の所在地 | 石川県金沢市神田1丁目18番10号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 石川県金沢市神田1丁目18番10号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年8月24日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)運行記録計による記録違反記録なし(安全規則第9条)、(4)運行記録計による記録違反一部保存なし(安全規則第9条)、(5)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反一部不適切(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督に係る記録の一部記録なし(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |