当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社K2TRANSPORT(法人番号8070002029841)代表者:小林薫 |
事業者の所在地 | 群馬県太田市龍舞町1836−8 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 群馬県太田市龍舞町1836−8 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(180日車)、輸送の安全確保命令 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年4月19日及び同年5月10日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の著しい未遵守(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)業務の記録義務違反(安全規則第8条)、(5)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(6)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(9)運行管理者に対する指導及び監督違反(安全規則第22条)、(10)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(11)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 48点 |
違反点数(営業所) | 48 点 |