当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月19日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社アトラス陸運(法人番号7180301027684) 代表者榊原学 |
事業者の所在地 | 愛知県岡崎市明大寺町字出口56 |
営業所の名称 | 岡崎北営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県岡崎市小針町字西島22-3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和5年10月16日及び令和5年11月7日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(6)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |