当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月20日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社旅・粋屋(法人番号1120001191429) 代表者 左和佳 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市住之江区南加賀屋3-5-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県成田市前林747-4 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数50日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年5月28日及び令和6年6月10日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第15条第3項)、(2)疾病のおそれのある運行の業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)報告義務違反(運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |