当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ニュー恒容交通株式会社(法人番号9040001046468) 代表者 錢子畏 |
事業者の所在地 | 東京都大田区中央1-11-17 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県成田市三里塚光ヶ丘1-353 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(230日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条 |
違反行為の概要 | 令和5年9月22日、令和5年10月11日及び令和5年11月2日、定期的な監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第15条第3項)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)疾病のおそれのある運行の業務(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(5)業務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)、(6)業務の記録保存義務違反(運輸規則第25条第2項)、(7)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(8)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(10)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(11)報告義務違反(運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 33点 |
違反点数(営業所) | 33 点 |