当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 小樽つばめ交通株式会社(法人番号2430001049784) 代表者小村一隆 |
事業者の所在地 | 北海道小樽市長橋4丁目6番2号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道小樽市長橋4丁目6番2号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(45日車)、文書警告及び文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第20条、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年2月20日、労働局からの通報等を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送違反(道路運送法第20条)、(2)乗務時間等の基準の遵守義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2第1項)、(7)指導主任者選任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(8)指導主任者退任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |