当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年5月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社MID交通(法人番号4430001033654) 代表者相川政二 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂6条2丁目13番25号 |
営業所の名称 | すすきの営業所 |
営業所の所在地 | 北海道札幌市中央区南7条西2丁目1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条 他5件 |
違反行為の概要 | 平成30年2月27日及び平成30年3月16日、苦情を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送違反(道路運送法第20条)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(3)運転者に対する指導監督の記録違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する特別な指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(5)乗務員服務規律制定義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第41条)、(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |