当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年9月24日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 河内長野貨物運送株式会社(法人番号1120101033547)代表者泰中一樹 |
事業者の所在地 | 大阪府河内長野市原町1丁目19番3号 |
営業所の名称 | 岡山営業所 |
営業所の所在地 | 岡山県倉敷市曽原394番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(125日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、同条第3項後段、法第17条第1項、同条第4項、法第18条第1項及び同条第3項 |
違反行為の概要 | 令和元年11月8日及び令和2年5月26日、情報提供を端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(休憩・睡眠施設)(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第5号)、(2)事業計画の事後変更届出違反(施行規則第7条第1項第2号、第3号)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)整備管理者の選任届出義務違反(安全規則第13条本文関係)、(9)事業用自動車の定期点検整備義務違反(安全規則第13条本文関係、第1号)、(10)整備管理者研修受講義務違反(安全規則第15条)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(12)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(13)運行管理者の選任届出義務違反(安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13 点 |