当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 道南ハイヤー株式会社(法人番号6440001001377) 代表者加納康史 |
事業者の所在地 | 北海道函館市桔梗2丁目18番6号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道函館市桔梗2丁目18番6号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年5月15日及び令和6年6月6日、公安委員会からの通知等を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第2項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)整備管理者の選任(変更)の届出義務違反(運輸規則第45条)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |