当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 藤田運輸興業株式会社(法人番号5460001004049) 代表者藤田光利 |
事業者の所在地 | 北海道釧路郡釧路町鳥通東2丁目24番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道釧路郡釧路町中央2丁目25番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年2月20日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)定期点検整備の実施義務違反(安全規則第3条の2)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 16 点 |