当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社空知総合企画(法人番号8430001046520) 代表者小林義之 |
事業者の所在地 | 北海道岩見沢市東町666番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道岩見沢市東町666番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年3月11日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準なお書きの遵守義務違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)定期点検整備の実施義務違反(安全規則第3条の2)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)業務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(安全規則第9条の3第1項から3項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |