当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 鴨田タクシー株式会社(法人番号7470001010234) 代表者 鴨田嘉史 |
事業者の所在地 | 香川県三豊市高瀬町新名724番地1号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 香川県三豊市高瀬町新名724番地1号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第23条第3項、第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年5月17日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、12件の違反が確認された。(1)運行管理者の解任の届け出をしていなかったこと(道路運送法第23条第3項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(運輸規則第21条第1項)、(4)乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(運輸規則第21条第5項)、(5)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(6)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項)、(7)乗務員等台帳の作成が確実になされていなかったこと(運輸規則第37条第1項)、(8)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(9)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(10)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(11)新たに雇い入れした運転者および高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(12)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |