当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月27日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 市民交通株式会社(法人番号2500001002109) 代表者 和泉篤 |
事業者の所在地 | 愛媛県松山市空港通7丁目16-40 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県松山市空港通7丁目16-40 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項道路運送法第94条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年4月16日及び同年6月3日、苦情を端緒として監査を実施したところ、11件の違反が確認された。(1)苦情の処理記録が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第3条第2項)、(2)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項) 、(3)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(5)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(6)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(7)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項)、(8)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(運輸規則第45条)、(9)事業用自動車の定期点検整備の記録の保存が確実になされていなかったこと(運輸規則第45条)、(10)整備管理者の変更の届出をしていなかったこと(運輸規則第45条)、(11)事業報告書及び輸送実績報告書の提出をしていなかったこと(道路運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |