当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | みなと観光バス株式会社(法人番号6140001002604)代表者松本浩之 |
事業者の所在地 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町東1丁目4 |
営業所の名称 | 北 |
営業所の所在地 | 兵庫県神戸市北区桜森町18-11 |
行政処分の内容 | 警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下、「法」)第23条第3項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年6月25日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反【解任の未届出に係るもの】(道路運送法第23条第3項)(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第5項)(3)業務の記録義務違反【記録なし】(運輸規則第25条第1項、第4項)(4)業務の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第4項)(5)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |