当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年8月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 北海交通株式会社(法人番号9430001021448) 代表者米子典良 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市東区北24条東1丁目1番地35号 |
営業所の名称 | 室蘭支店営業所 |
営業所の所在地 | 北海道室蘭市日の出町1丁目21番地3号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年1月31日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)苦情処理の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第3条第2項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する地理、応接の指導監督義務違反(運輸規則第39条) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |