当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年2月3日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社つたい(法人番号5460101001012) 代表者蔦井敏秀 | 
| 事業者の所在地 | 北海道帯広市西1条南26丁目1番地 | 
| 営業所の名称 | 本社営業所 | 
| 営業所の所在地 | 北海道帯広市西1条南26丁目1番地 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車)及び文書警告 | 
| 主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、道法第27条第3項 | 
| 違反行為の概要 | 令和6年8月8日及び令和6年8月29日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出義務違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)点呼の記録保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)点呼の記録保存義務違反(運輸規則第24条第5項) | 
| 違反点数(事業者) | 10点 | 
| 違反点数(営業所) | 10 点 |