当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年9月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 報友梱包運輸株式会社(法人番号8010901011070)代表者:高橋章 |
事業者の所在地 | 東京都世田谷区船橋6−6−12 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都世田谷区船橋6−6−12 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(190日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項 |
違反行為の概要 | 労働局からの通報を端緒として、令和5年6月21日、同年7月20日及び同年8月21日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)点呼記録の不実記載(安全規則第7条第5項)、(5)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3)、(8)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(9)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(10)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(11)運行管理者に対する指導及び監督違反(安全規則第22条)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4) |
違反点数(事業者) | 19点 |
違反点数(営業所) | 19 点 |