当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年9月25日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社蟹江運送店(法人番号6180001096808)代表者服部昌樹 |
事業者の所在地 | 愛知県海部郡蟹江町大字新千秋字後西26-10 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県海部郡蟹江町大字新千秋字後西26-11 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年11月25日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |