当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年9月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社楽達JAPAN(法人番号9120001198680)代表者:李宏? |
事業者の所在地 | 東京都葛飾区西水元3−3−19 |
営業所の名称 | 東京営業所 |
営業所の所在地 | 東京都葛飾区西水元3−11−10 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(170日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第25条 |
違反行為の概要 | 令和6年2月19日、令和6年2月20日及び令和6年3月8日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法(以下、運送法)第20条)、(2)運転者の制限違反(運送法第25条)、(3)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第24条)、(4)業務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(5)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(6)乗務員等台帳の記載事項の不備(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)事業の健全な発達を阻害する競争(運送法第30条第2項) |
違反点数(事業者) | 23点 |
違反点数(営業所) | 17 点 |