当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年9月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社スズケイ(法人番号5080401002533) 代表者鈴木啓之 |
事業者の所在地 | 静岡県浜松市中央区中田町446 |
営業所の名称 | 静岡営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県静岡市清水区袖師町785番地の3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年3月8日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |