当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年9月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 旭興産運輸株式会社(法人番号7180001005981)代表者小倉真 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市港区善進本町184-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市港区善進本町184-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(145日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2 |
違反行為の概要 | 令和2年1月10日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(2)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(3)過積載運送防止の指導及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則第4条)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)アルコール検知器常時有効保持義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項)、(6)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 15 点 |