当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年9月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社マスト(法人番号1120001193598)代表者 ??井 伸次 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市生野区田島6丁目12番24号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市生野区田島6丁目12番24号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年11月24日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「安全規則」)第6条第1項第1号、第2号)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録違反【記録の保存】(安全規則第9条)、(5)(6)運転者等台帳【作成】【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |