当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年5月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社北栄商事(法人番号9380002019455) 代表者岡野幸夫 |
事業者の所在地 | 福島県西白河郡泉崎村大字関和久字八雲神社50番地13 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福島県西白河郡西郷村大字米字狐窪20−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成29年5月15日及び6月1日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録(不実記載)義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録(不実記載)義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録(不実記載)義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11点 |