当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年9月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ワイズツーリスト(法人番号7050001032758) 代表者 橋本 慶晴 |
事業者の所在地 | 茨城県桜川市上野原地新田311-7 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 茨城県桜川市上野原地新田311-7 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数50日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規第38条第2項 |
違反行為の概要 | 令和6年6月26日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(5)報告義務違反(道路運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |