当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年9月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ケー・ワイ・ティー(法人番号7140001019614)代表者 谷口 道子 |
事業者の所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2丁目10-5 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島9丁目2番10 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和5年12月14日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |